2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
福島県内で生じました除去土壌等の県外最終処分の方針は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法、いわゆるJESCO法でございますが、その第三条第二項において、国の責務として規定されるところでございます。
福島県内で生じました除去土壌等の県外最終処分の方針は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法、いわゆるJESCO法でございますが、その第三条第二項において、国の責務として規定されるところでございます。
中間貯蔵施設への輸送につきましては、二〇二一年度末までに帰還困難区域を除く福島県内の除去土壌等の搬入をおおむね完了されることを目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生しました除去土壌等の搬入を進めておりまして、本年五月末現在で約千九十一万立方メートルを輸送したところでございます。 引き続き、安全かつ円滑な輸送を大前提としまして事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
特定再生復興拠点区域内で発生する除去土壌等の量や濃度の推計の重要性については環境省としても認識しており、現在対応を行っているところでございます。空間線量率や土地の状況に応じて除染手法が異なることから、除染作業の進捗状況に合わせて、議員御指摘の問題意識も踏まえ、しっかり対応してまいりたいと考えているところでございます。
三月にこの委員会で中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入の進捗状況について質問をさせていただいた際に、仮置場からの除去土壌等と特定復興再生拠点区域の除去土壌等は中間貯蔵施設に搬入していると、しかし、それ以外の帰還困難区域の対応については、各自治体の置かれた状況を踏まえ、各自治体の意見を尊重しながら、政府全体として方針の検討を加速化しているところですという御答弁がございました。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法百五条の規定に基づき令和元年六月十日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等」及び「政府情報システムの整備、運用、利用等の状況」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき三年五月二十六日にその結果の報告書
除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の三つの事業について、最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額は幾らになっているでしょうか。
会計検査院は、令和元年六月十日に参議院決算委員会から、国会法の規定によりまして、福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等について検査の御要請をいただいております。
環境省では、福島県内に仮置きされている除去土壌等をできるだけ速やかに中間貯蔵施設への搬入、受入れ、分別、貯蔵するため、中間貯蔵施設事業においては、複数年にわたる工事をこれまで集中的に発注し、中間貯蔵施設への輸送や施設整備を進めてきたところでございます。
中間貯蔵施設では、除去土壌等の県外最終処分が完了する二〇四四年度まで、除去土壌等の分別、減容、そして貯蔵が行われる予定です。 令和二年度補正予算までの中間貯蔵施設や除染、汚染廃棄物に、処理に要する経費の累計は約四・九九兆円になると聞いておりますが、令和三年度予算の成立により累計でどれほどの金額になるのか、お伺いをいたします。
また、除去土壌等の輸送については、これまでに輸送対象物千四百万立米の七割超に当たる輸送を実施した。引き続き、来年度末までに帰還困難区域のものを除く除去土壌等のおおむね搬入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入も進めてまいります。 これら取組が進捗する一方で、福島の復興再生に向けた課題はいまだ残っているのが現状でございます。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生が今おっしゃったとおり、この二〇二一年度末までのおおむね搬入完了は帰還困難区域を除く福島県内の除去土壌でありますから、御指摘のとおり、二〇二一年度末で全てが終わるわけではなくて、二〇二二年度以降も中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送は、特定復興再生拠点区域から発生する除去土壌などについては継続をされます。
福島県内に仮置きされている除去土壌等については、帰還困難区域を除き、二〇二一年度末までの中間貯蔵施設へのおおむね搬入完了を目指し輸送を実施しているところであり、本年二月末には輸送量が対象物量の七割を超えるところでございます。この結果、本年一月末には、福島県内の仮置場は全体の約二割にまで減少しているところでございます。
このため、土壌等の処理の方針について現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますが、環境省としては、全体の方針を受けた上で適切に対応してまいりたいと思っております。
そこで、まず私は、本日の質問で、福島県内の除去土壌等の二〇四五年までの県外最終処分について大臣に伺います。 大臣は所信にて、福島県内の除去土壌等の二〇四五年までの県外最終処分の実現に向けた取組を前進させると述べましたけれども、具体的にどのように国民の理解を得ていくお考えでしょうか。二〇四五年という長期目標は、初期のモメンタムがあってこそ実現しやすくなると思います。
ただいまの御質問でございますが、除染等の措置に伴い生じた土壌等は仮置場等に保管され、放射性物質による人の健康や環境への影響を低減させるために遮蔽等の措置を講じることにより適切に管理されております。
環境省の最重要課題である東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復興に向け、この十年の節目に当たり、福島県内の除去土壌等について、二〇四五年までの県外最終処分の実現に向けた取組を前進させる決意を新たにし、再生利用、県外最終処分に関する全国での理解醸成活動を強化するなど、取組を進めてまいります。
次に、東日本大震災復興特別会計予算では、中間貯蔵施設の整備や除去土壌等の適正管理、搬出等の実施、指定廃棄物の処理等の推進、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域における除染及び家屋解体などに必要な経費として、復興庁所管予算に総額三千六百四十六億円余を計上しております。 以上が、令和三年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の概要であります。
環境省の最重要課題である東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復興に向け、この十年の節目に当たり、福島県内の除去土壌等について、二〇四五年までの県外最終処分の実現に向けた取組を前進させる決意を新たにし、再生利用、県外最終処分に関する全国での理解醸成活動を強化するなど、取組を進めてまいります。
次に、東日本大震災復興特別会計予算では、中間貯蔵施設の整備や除去土壌等の適正管理、搬出等の実施、指定廃棄物の処理等の推進、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域における除染及び家屋解体などに必要な経費として、復興庁所管予算に総額三千六百四十六億円余を計上しております。 以上が、令和三年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の概要であります。
このステップのうち、一から四に関する中長期的な方針としては、これは二〇一六年の四月でありますけれども、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略及び工程表が取りまとめられているわけです。 しかし、ステップ五から八に関する方針はまだ示されていないということから、今どの辺にいるのか。
さらに、二〇一五年二月に、福島県、大熊町、双葉町と環境省が締結をした協定書においても、「国民の理解の下に、除去土壌等の再生利用の推進に努めるものとするが、再生利用先の確保が困難な場合は福島県外で最終処分を行うものとする。」としているところであります。 環境省としては、引き続き、この最終処分の実現に向けて必要な取組をしっかりと進めていく決意であります。
環境省の最重要課題である東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復興に向け、この十年の節目に当たり、福島県内の除去土壌等について、二〇四五年までの県外最終処分の実現に向けた取組を前進させる決意を新たにし、再生利用、県外最終処分に関する全国での理解醸成活動を強化するなど、取組を進めてまいります。
福島の復興再生のため、除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送と仮置場の早期解消、特定復興再生拠点区域における家屋等の解体、除染、福島県内外の指定廃棄物等の処理などを安全第一で着実に実施します。あわせて、福島県内の除去土壌等について、県外最終処分の実現に向けた減容、再生利用等を進めます。
福島県内で生じました除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内に県外最終処分をするという方針は、国としての約束でありまして、法律にも規定された国の責務であり、今後ともしっかりと取り組む所存でございます。 県外最終処分に向けては、まずは、除去土壌等の減容、再生利用により、最終処分量を低減することが重要と考えているところでございます。
二十二 令和二年度の中間貯蔵施設事業の方針に沿って除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を計画的に進めるとともに、中間貯蔵開始後三十年以内の福島県外での最終処分の完了が確実になされるよう、国が責任を持って取り組むこと。 二十三 東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるALPS処理水の処分方法については、更なる議論を尽くし地元をはじめとする国民の理解を得た上で慎重かつ丁寧に決定すること。
福島県内の除去土壌等の県外最終処分につきましては、法律にも規定された国の責務でありまして、今後もしっかり取り組む所存でございます。 環境省としましては、現在、除去土壌の減容化に関する技術開発や実証事業などの再生利用の推進、処分場の構造の技術的な検討などを進めているところでございます。その成果を前提としまして、最終処分に関する具体的な調整に順次着手する考えでございます。
仮置場からの除染土壌等の早期搬出へ、輸送の安全確実かつ円滑な実施に万全を期し計画的に取り組むことと併せ、搬出の完了した仮置場の原状回復を進め、営農再開等に向けた取組も推進していかなければなりません。今後の政府の対応を伺うとともに、法律に定める搬入開始後三十年以内の県外最終処分が確実に実施されるよう、国において責任を持った取組が求められますが、所見を伺います。
福島県内で発生した除去土壌等については、法律上、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨が定められており、国として責任を持って取り組んでまいります。 政府主催の追悼式典の開催についてお尋ねがございました。
福島県内における土壌等の除染等の措置により生じた汚染土壌等については、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされておりますけれども、最終処分量を低減するために、除染土壌等の減容、再生利用を進めているところであります。
総点検では、昨年十一月末時点で除去土壌等を保管していた七百六十五か所の仮置場を対象として、委員御指摘のハザードマップも参考にしながら、机上調査により河川の近傍、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に立地する仮置場三百二十二か所を抽出をいたしました。
省令改正案、告示案の内容としましては、飛散、流出がないこと等に加え、異物除去や品質調整等を行った除去土壌を用いること、再生利用の用途に応じた必要な厚さの土壌等により除去土壌を覆うこと、再生利用を行った場所での除去土壌の利用量や放射能濃度等の記録や利用した位置を示す図面を作成し保存すること、公的主体による工事、管理を行うこと等を示しているところでございます。
そして、この特定復興再生拠点区域から発生する除去土壌等については、その正確な見込み量や家屋などの解体、除染の進捗状況を踏まえて、今後、中間貯蔵施設への搬入スケジュールを検討したいというふうに考えています。
具体的には、二〇二一年度までのおおむね搬入完了を目指した除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送と仮置場の早期解消、最終処分量の低減のための減容、再生利用に関する取組、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域における家屋等の解体、除染、指定廃棄物等の処理等を着実に進めます。放射線健康管理、リスクコミュニケーションの実施等を通じ、住民の皆様の不安の解消等も図ります。
次に、東日本大震災復興特別会計予算では、中間貯蔵施設の整備や除去土壌等の適正管理・搬出等の実施、指定廃棄物の処理等の推進、帰還困難区域内の特定復興再生拠点地域における除染及び家屋解体などに必要な経費として、復興庁所管予算に総額六千八百十二億円余を計上しております。 以上が、令和二年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の概要であります。
環境省の事業について言えば、除染特別地域や汚染状況重点調査地域の面的な除染は完了して、除去土壌等の輸送が進捗したことにより仮置場の約半数は解消されるなど、復興再生に向けた取組は進捗をしてきています。しかしながら、私自身、東日本大震災の発災以降、継続して現地を訪問して復興の現状を見てきましたが、福島の復興再生の取組は、これからもまだまだ課題は多くあると感じています。